2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
他方で、郵便等による住民票の写しの交付請求におきましては、先ほども御説明しましたように、様々な本人確認書類の写しを送付していただいた上で、さらに、必要に応じ、適宜、電話等により質問を行うなど、窓口で請求を受け付ける場合と同水準の心証形成が得られるよう、補充的に本人確認のための行為を積み重ねることが適当である旨、事務処理要領においても定めているところでございます。
他方で、郵便等による住民票の写しの交付請求におきましては、先ほども御説明しましたように、様々な本人確認書類の写しを送付していただいた上で、さらに、必要に応じ、適宜、電話等により質問を行うなど、窓口で請求を受け付ける場合と同水準の心証形成が得られるよう、補充的に本人確認のための行為を積み重ねることが適当である旨、事務処理要領においても定めているところでございます。
さらに、その者が本人であることにつきまして、窓口で請求を受け付ける場合と同水準の心証形成が必要なため、必要と判断されるときは、適宜、電話等により質問を行うなど、補充的に本人確認のための行為を積み重ね、慎重に取り扱うことが適当である旨、事務処理要領において定めているところでございます。
私事で恐縮ですけれども、私は会計監査論で大学に職を得て、会計学の論文で博士の学位を京都大学から得ましたが、公表財務諸表の適正性を検証し、監査意見を表明する会計監査論の考え方からすれば、この違法性の阻却は、なるほど確かに制度全体を総合的に見て判断されるべきものなのですが、判断の前提には、監査論でいえば、要証命題の立証を通じた監査人の心証形成過程が厳然として存在しています。
なぜかといえば、法の趣旨以上に、訴訟上の、もちろん厳密な証明をする必要はないわけでありますが、裁判官の心証形成に至るまでの立証については非常にハードルが高いということを言われていまして、私もそうなんだと思います。
したがいまして、そういった形で心証形成というようなものには至らないことでございまして、この問題は、公判前整理手続をつくるときに、予断排除という原則がございますが、予断排除の観点でこの公判前整理手続が問題がないのかどうかという観点から十分に検討された上で現状の公判前整理手続ができ上がったものと考えております。
これ多分、裁判でいえば、控訴理由と最高裁への上告理由の違いが、破棄されなければ著しく正義に反する場合、そういう場合と、破棄されなければという部分がないとか、まあその程度で、結局はそれはその時点での、裁判だったら裁判官、それから人事であれば、そういう基準を持ちながらもそれを判断する人のその時点での心証形成に結局はなってくる部分が人事の場合でも適格性審査の場合でもあるんだろうなと思いながら、さあどこまで
そこで、最高裁刑事局長においでいただきましたが、この反対尋問ができないということを含めて、調書の証明力を言わば類型的に低くするというような考え方とか、あるいは心証形成における準則というのがあるんでしょうか。
○仁比聡平君 つまり、刑事訴訟の言葉で言う自由心証主義の場面の問題であって、個々の裁判官ないし裁判体の心証形成にかかる話であるという御趣旨だと思うんですね。 これが市民裁判員にどのような影響を与えると考えるかという点について続けて千葉大臣にお尋ねしたいんですが、調書は、これは警察によってストーリーは明らかな形で作られるということが私たちの経験をするところです。ストーリーは明らかな調書があると。
これを見ると、DNA鑑定が心証形成、判断に決定的な影響を及ぼしていると、そのことは私、一目瞭然だと思うんですね。けれども、少なくともMCT118型、123マーカーを使うこの技法については、そうした判決や検察の主張やそうした活動のすべてが虚構であり、瓦解したというのが今日の事態なのではないのですか。
これまでのあれこれの判決文を拝見をしても、論理的には情況証拠の一つであるというふうにいいながら、有罪証拠として使われたときには、捜査においても、起訴、不起訴の判断においても、公判維持や判決の心証形成においても、そして刑の執行ですね、中でも死刑執行の判断においても、このDNA鑑定が決定的な影響を及ぼしているんではないですか。極めて危険な証拠だと私は思いますけれども、局長、いかがです。
公判審理はそうした争点が十分裁判員に理解され、心証形成ができるように組み立てられなければその役割を果たせないということになろうかと思うんですね。具体的にはどういう運用が考えられるわけでしょうか。
○仁比聡平君 公判廷で裁判員が争点を理解し、その良心に基づく心証形成が尽くされることによって真実の発見と無辜の不処罰、被告人の人権保障の要請が果たされるためには、当事者による攻撃、防御が尽くされること、これが適切に尽くされることということが大変重要だと思うんですね。とりわけ、被告人、弁護人の攻撃防御権が十分に保障されることが必須であると私は考えます。
これを制限するということになったら、これは裁判員の心証形成や争点の理解にとって大変重大なきずをもたらすことになるのではないかと思いますが、いかがですか。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 繰り返しになると思うんですけれども、確かに受訴裁判所が公判前整理手続を行いますので、その過程というのはございますけれど、これは決して心証形成するわけでも全くなくて、何か繰り返しになって申し訳ないんですが、これ審理計画を立てるために争点と証拠を整理するという限度でありますので、心証形成とか証拠調べをするとかいうそういう過程で、それで情報を先に得てしまうとか、そういうことではないと
この点について、裁判官の研究会でも、例えば公判前整理手続において精神鑑定の請求がなされた場合に、その必要性について捜査段階の鑑定の内容をもとに当事者双方と意見交換をする際には、心証形成が目的でないことについて当事者の理解を得ることが必要であるとの議論がされているところでございます。
けれども、こういった媒体がどんどんたくさん裁判所に出てくるという状況になったときに、裁判員がどんな心証を持つのか、あるいはそのような一部録画、録音を裁判員にも分かりやすい立証を行うものだというふうにとらえる立場というのは、一体その刑事裁判における事実認定や心証形成というのをどんなふうにお考えなんだろうかと改めて強く疑問に思うんですが、提案者、どなたかいかがでしょう。
やむを得ない事由があるかないかについて裁判官の心証形成がグレーである場合には、使用者が敗訴するのがこれまでの考え方でございます。そして、労働契約法制の制定後も、有期労働契約の契約期間途中の解雇の根拠は労働契約法の第十七条一項ではなくて民法六百二十八条に求められるものでありまして、やむを得ない事由があることに関する証明責任は使用者が負うものでございます。
心証形成が事実上反映をするという形で連続をするけれども分かれているんだというふうに奥村参考人はおっしゃっているんですが、何か奥村参考人のイメージだと、いわゆる刑事裁判を担当する裁判官とそれから損害賠償の方を担当する裁判官は別だというふうにお考えになっているんでしょうか。
○政府参考人(小津博司君) 御指摘の点につきましては、もちろん申立て書の審査を行うということは、刑事被告事件の実態についての心証形成を目的とするものではないという整理がもちろんあるわけでございますけれども、さらに、本制度におきましては、御指摘のような懸念が抱かれることがないように、損害賠償命令の申立て書に書くことを非常に限定しております。
○小津政府参考人 まず、裁判所が損害賠償命令の申し立てを受けてその申し立て書の審査を行うことは、あくまでも後の民事の審理のために行うものでございまして、刑事被告事件の実態について裁判所の心証形成を目的とするものではありませんし、実際上もそのようなことはないわけでございます。
裁判員制度は、国民が刑事裁判において裁判官とともに審理に参加する制度でありますが、裁判員が審理をする刑事裁判に犯罪被害者等が参加する場合、被害者等による感情的な質問や意見の陳述が裁判員の心証形成に多大な影響を及ぼすのではないか、裁判員は客観的な証拠と被害者の主張とを峻別できないのではないか、こういう懸念があると聞いておりますが、この点について法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
申し立て書を受け取って見るわけでございますけれども、それは刑事被告事件の実態について裁判所の心証形成を目的とするわけではございませんので、そのような観点から、いわゆる予断排除の原則に反するものではないと考えているところでございます。
被害者参加の制度と裁判員制度が同時期に導入されるということに関連いたしまして、この制度が裁判員の心証形成に与える影響等についてお尋ねがありました。 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることにより、司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものであり、裁判員の感覚を刑事裁判に適切に反映することこそが適正な裁判の実現につながるものと考えております。
被害者等が刑事裁判に参加することが、法律の専門家ではない裁判員の心証形成にどのような影響を及ぼすのか、導入時期は適切かなどの点についての検討が必要であると思われますが、この点、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。 質問の第二。
例えばそれが、凶器がナイフであったときに、その刃渡りがどれほどのものか、それをどのような角度でどのような強さで被害者のどこを目掛けて何度突き刺したのか、それどうやって準備をしてきたのかなどなどの事実認定が、それが実際にその量刑として反映をしていくという、その心証形成にももちろん当然一緒になっていると思うんですよね。
その必要のあるときという要件は、これもまた本当に重たいものとして私たち受け止めておきたいと思うんですけれども、これが仮に、弁護側あるいは検察側にとってこれは必要があると主張したのに、裁判所の判断は間違っているということになると、引き継がれる裁判員に対する心証形成に影響を与えてしまうということになっては絶対にならないし、仮にそういうことがあるなら争い得るものでなければならないと思うわけです。
ですから、今回の調査に当たって、今後、県警本部長みずからが陣頭指揮をとることによって、しっかり県警本部長が、全部とは言わないけれども、何人かの捜査員に対して、私だったら心証形成のために多分聞いていくと思うんです、本当に正しく行われているのか行われていないのか。 書面に基づいてこれを信じろというんだったら、私たちの委員会のレベルと変わらないわけですよ。
○大島(敦)委員 今回のこの事案というのは、自分の組織が正しく業務を行っているかどうかの多分監査的な調査ですから、それに関しては、県警本部長が陣頭指揮をとり、一人一人ごく少数の捜査員のお話を聞いて心証形成をして、確かに全体的にそれが正しい判断に結びつくかという村田委員長の御見解はわかるんですけれども、やはり個々に聞いたり見ることによって具体的に心証を形成した方がより正しい判断につながるケースもあるのかなと
○政府参考人(岡田薫君) 御指摘の事案につきましては、会計検査院の平成十五年度会計検査報告においても、会計経理の適正性の心証形成を阻害するものであり、極めて憂慮すべき事態とされたものでございます。そうした事案については、北海道警察において厳正な捜査の結果、会計検査院の先ほど申し上げましたような事実を踏まえて、これを偽計業務妨害罪と評価をして送致したものでございます。